合同会社設立のススメ
法人設立の際、株式会社の方が、認知度が高いといえますが、法人設立の選択の一つとして合同会社はいかがでしょうか?
合同会社には、株式会社と違い、法人の運営コストが低く、またフレキシブルに設計することができる点に特徴があります。以下、株式会社との比較をまとめたものとなります。法人設立を検討される際に、詳しくご案内いたします。
【図表:株式会社と合同会社】
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
主な活用事例 | 老舗、上場会社 | 資産管理会社 |
メリット | 対外的な信用力(認知度が高い) | 運営コストが低い |
デメリット | 運営コストが高い ∵数年に1回の役員変更登記、決算公告 | 認知度が低い |
構成員 | 株主(株式) 取締役・代表取締役・監査役 株主≠取締役 (取締役は株主の前提資格ではない) | 社員(持分) 業務執行社員・代表社員 社員⇒業務執行社員 (社員は業務執行社員の前提資格) |
登記事項 | 株主:× 取締役:〇 代表取締役〇 | 社員:× 業務執行社員:〇 代表社員:〇 |
機関設計 | 株主総会 (取締役会設置会社の場合、取締役会)」 ⇒株主総会:招集通知は原則1週間前 | 会議体なし ⇒招集通知が不要 cf. 定款で任意に社員総会を設置可 |
役員の員数 | 取締役1名以上 (代表取締役1名以上) | 業務執行社員1名以上 (代表社員1名以上) |
任期 | あり(1~10年) ⇒定款で排除不可 | なし ⇒定款で設定可 |
議決権 | 原則:1株1議決権(株式単位) 例外:無議決権、1株複数議決権 ⇒定款に別段の定め (属人的株式の定め・種類株式) | 原則:1人1議決権(人単位) 例外:無議決権、1万円1議決権 ⇒定款に別段の定め |
意思決定 | ・普通決議(役員変更等) ・特別決議(定款変更・解散等) ・特殊決議 ・総株主の同意 | ・すべての議案につき総社員の同意 ・定款に別段の定めを設けることでフレキシブルに対応可。 |
損益分配の割合 | 1株1議決権:株式に比例 | 定款に定めた分配割合に従って分配 (定款に定めていなければ出資額の割合) |
相続 | ・株主としての地位:相続する ・役員としての地位:相続しない | ・原則:相続しない。 ・例外:相続可(定款に別段の定め) |
資本金等 | ・科目:資本金と資本準備金 資本準備金2分の1制限あり 例:払込額1000万円 資本金500万円・資本準備金500万円 | ・科目:資本金と資本剰余金 資本剰余金2分の1制限なし 例:払込額1000万円 資本金100万・資本剰余金900万円 |
払込証明書 | 金融機関での払込み ⇒登記申請の場面で通帳の写しが必要 | 金融機関での払込み又は代表社員の領収証 ⇒オリジナルの領収証でも対応可 |
定款認証 | あり 定款認証費用5万円 | なし ⇒設立登記の実費約5万円カット |
設立登記の登録免許税 | 登録免許税:資本金の額×1000分の7 (最低額15万円) | 資本金の額×1000分の7 (最低額6万円) |
設立登記総額 | 約30万円 | 約16万円 |
決算公告義務 | あり | なし |
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司法書士 本橋 寛樹
司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号
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