資産管理法人の活用について
資産管理法人とは、不動産、株式、預金などの資産を所有する方が、自らの資産を管理する目的で設立する法人のことです。
資産を所有している方、つまり富裕層が設立する会社というイメージを持たれる方が多いかもしれませんが、次のような方々にもおすすめの選択肢です。
- 資産が多数あり、相続税が発生する可能性がある方
- 投資目的の資産を所有するサラリーマンの方
- 個人事業主の方
資産管理法人のメリット
資産管理法人にすることで、次のようなメリットがあります。
- 個人所有の資産を法人名義にすることで、所有者に相続が発生した場合に相続財産の対象外とすることができ、相続人間のトラブルや相続税の対策になります。
- 個人の所得税より法人の税率が低いことを利用して節税につながる可能性があります。
活用事例
賃料収入があるビルのオーナー様が、節税を目的とした資産管理法人(合同会社)を設立されました。法人設立に伴い、不動産について法人名義に変更をしたり、お子様を役員として役員報酬を支給したりして、生前から資産の分配を開始することができました。
資産管理法人で合同会社としたのは、株式会社における対外的な信用力や認知度というよりは、設立手続きや法人運営にかかるコストを抑えることに重きを置いているためです。合同会社では、株式会社と比べて設立費用が低く、法人設立後は役員の任期がないため、役員構成が変わらなければ役員改選登記が不要となります。また、決算公告の義務もありません。
資産管理法人の設立・運営は、税金に関する検討も必要不可欠です。資産管理法人を設立したにもかかわらず損をしてしまったということにならないように、司法書士・税理士などの専門家がシミュレーションから登記手続きまでをワンストップで処理できる事務所への依頼がおすすめです。
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司法書士 本橋 寛樹
司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。