遺言を書くべき時について
遺言書なんて自分とは無関係な話・・・なんてお考えの方も多いことでしょう。
しかし本当にそうなのでしょうか? 「遺言書が無いとトラブルに?」にてご説明した通り、遺言書を作成しなければ叶えられない遺志もあります。
こんな方には必要です!
遺言書が無かったばかりに、悲惨な目に遭う遺族が出てこないとも限りません。
少なくとも以下に該当される方は、遺言書を作成しておく必要があると考えてください。
- 自分で築きあげた財産なのだから、自分の意思で財産の配分を決めたい方
- 子供や両親がいない夫婦で、妻(夫)に全財産を贈りたい方
- 相続人が誰もいない方 ⇒ この場合、財産は国庫に帰属することになります
- 以下のような「相続権のない方」に財産をあげたい方
- 入籍していない事実婚の相手
- 認知していない非嫡出子
- 介護などで、特に世話になった方
- 子供の配偶者(子供が既に死亡している場合)
- 農業・自営業で、跡継ぎの子どもに事業を継続してもらいたい方
- 相続人同士の仲が悪く、自分の死後揉めることを危惧している方
- 公益活動など、自分の財産を社会に役立てたい方
- 再婚で、前妻(前夫)との子供がいる場合
- 病人・障害者の家族がいる方
- ⑩相続財産が「家」だけの方
いつ作るべきか?
自分が健康体の時には「遺言を書こう」など考えもしないものです。
確かに遺言書という物のは、「今すぐに」必要となるものではありません。
ほとんどの方は、大きな病気になったり、ある程度の年齢になった際に遺言書作成を決意されるようです。
しかし、実際に遺言書が必要な時がいつ来るのかは誰にもわかりません。
不謹慎なことを申しあげるようですが、「その日は明日かもしれない」のです。
もし「作った方がいいのかも・・・」とお思いになったのであれば、今がその時だと言えるでしょう。
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行政書士 大澗 純一
行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。