遺言を書くべき時について

遺言書なんて自分とは無関係な話・・・なんてお考えの方も多いことでしょう。
しかし本当にそうなのでしょうか? 「遺言書が無いとトラブルに?」にてご説明した通り、遺言書を作成しなければ叶えられない遺志もあります。

こんな方には必要です!

遺言書が無かったばかりに、悲惨な目に遭う遺族が出てこないとも限りません。
少なくとも以下に該当される方は、遺言書を作成しておく必要があると考えてください。

  1. 自分で築きあげた財産なのだから、自分の意思で財産の配分を決めたい方
  2. 子供や両親がいない夫婦で、妻(夫)に全財産を贈りたい方
  3. 相続人が誰もいない方 ⇒ この場合、財産は国庫に帰属することになります
  4. 以下のような「相続権のない方」に財産をあげたい方
    •  入籍していない事実婚の相手
    •  認知していない非嫡出子
    •  介護などで、特に世話になった方
    •  子供の配偶者(子供が既に死亡している場合)
  5. 農業・自営業で、跡継ぎの子どもに事業を継続してもらいたい方
  6. 相続人同士の仲が悪く、自分の死後揉めることを危惧している方
  7. 公益活動など、自分の財産を社会に役立てたい方
  8. 再婚で、前妻(前夫)との子供がいる場合
  9. 病人・障害者の家族がいる方
  10. ⑩相続財産が「家」だけの方

いつ作るべきか?

自分が健康体の時には「遺言を書こう」など考えもしないものです。
確かに遺言書という物のは、「今すぐに」必要となるものではありません。
ほとんどの方は、大きな病気になったり、ある程度の年齢になった際に遺言書作成を決意されるようです。

しかし、実際に遺言書が必要な時がいつ来るのかは誰にもわかりません。

不謹慎なことを申しあげるようですが、「その日は明日かもしれない」のです。
もし「作った方がいいのかも・・・」とお思いになったのであれば、今がその時だと言えるでしょう。

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行政書士 大澗 純一

行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号

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