新体制PRのための有限会社から株式会社への移行について

有限会社は老舗に多い商号でありますが、2006(平成18)年5月の会社法施行により、新たに設立することができなくなりました。現存する有限会社は、会社法施行前に設立された会社であり、「特例有限会社」という名称で文字どおり特例として存続することが認められています。

会社法の施行前は、株式会社を設立するには、資本金1000万円以上で取締役3名以上という要件があり、比較的高めのハードルが設定されていました。一方、家族経営等で比較的小規模に事業をする場合には、資本金300万円、取締役1名の有限会社を選択することができました。

現在では、法令上、資本金や役員構成を変更することなく、特例有限会社から株式会社への移行が認められています。

特例有限会社から株式会社に移行すると、数年に1回の役員変更登記や、年に1回の決算公告の義務等が生じます。一方で、商号や役員構成、機関等を一括で変更することができます。

事業承継等の場面等、新体制発足のPRとして、有限会社から株式会社への移行を検討されてみるのはいかがでしょうか。

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司法書士 本橋 寛樹

司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。