遺言書(ゆいごんしょ)
遺言は、本人の最後の意思表示と言われ、亡くなった後にその効力が発生します。
相続に関する法律(民法)では、相続については遺言が最優先であり、遺言がなければ相続人全員で話し合いの上、遺産分割の内容を決めなければなりません。
つまり、財産を残す本人が遺言書で遺産分割の方法を決めておくことができます。
例えば、身の回りの世話や介護をしてくれた子に遺産を多く渡したい、同居している子に自宅を渡したいといったような意思や希望があったとしても、遺言書がなければ、相続人全員で合意しなければ叶わないことになります。
また、超高齢社会である現代では、認知症の相続人と遺産分割についての話し合いが出来ず、手続きが止まるというケースも増えています。
遺言は、あなたの意思を伝えるため、また家族が安心してご相続をむかえるための有効な備えとなります。
The following two tabs change content below.
![](https://le-lien.co.jp/lelienwp/wp-content/uploads/2024/01/7f77967499ec98656f31e6e1af45590c-100x100.png)
![](https://le-lien.co.jp/lelienwp/wp-content/uploads/2024/01/7f77967499ec98656f31e6e1af45590c-100x100.png)
最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第4弾】故人が営んでいた事業の10%超が廃業に~7/20中小企業の日を前に、事業とその承継に関するデータを公開~ - 2024年7月12日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第3弾】故人の1割近くが認知症 うち9割が終活での対策なし~6/14認知症予防の日を前に「終活」に関するデータを公開~ - 2024年6月4日
- 【相続に関する全国調査2024 結果発表第2弾】相続人が不仲だと、紛糾リスクは約3倍 ~母の日を前に「相続における家族間の関係」を分析~ - 2024年5月1日
- 相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 〜遺言書は14.6%が無効だった!! 4月15日は遺言の日〜相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 - 2024年4月10日
- 相続工学研究会 第3回カンファレンスが開催されました - 2024年3月22日
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。