遺言書(ゆいごんしょ)
遺言は、本人の最後の意思表示と言われ、亡くなった後にその効力が発生します。
相続に関する法律(民法)では、相続については遺言が最優先であり、遺言がなければ相続人全員で話し合いの上、遺産分割の内容を決めなければなりません。
つまり、財産を残す本人が遺言書で遺産分割の方法を決めておくことができます。
例えば、身の回りの世話や介護をしてくれた子に遺産を多く渡したい、同居している子に自宅を渡したいといったような意思や希望があったとしても、遺言書がなければ、相続人全員で合意しなければ叶わないことになります。
また、超高齢社会である現代では、認知症の相続人と遺産分割についての話し合いが出来ず、手続きが止まるというケースも増えています。
遺言は、あなたの意思を伝えるため、また家族が安心してご相続をむかえるための有効な備えとなります。
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