遺言書保管事実証明書(ゆいごんしょほかんじじつしょうめいしょ)

2020年7月10日施行の自筆証書遺言書保管制度で請求できる証明書の一つです。相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人等に該当する遺言書が遺言書保管所に保管されていないかどうか調べることができます。

例えば、相続人の場合は、亡くなられた方が遺言書を遺言書保管所に保管しているかどうかが分からない場合、「遺言書が遺言書保管所に保管されていないか」を確認することができます。この証明書で、遺言書が保管されているということが確認できた場合は、「遺言書情報証明書」を取得すると、遺言書の内容を確認することができます。

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。