建物表題部変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)

登記されている建物の登記記録と現況に変更が生じた際に、現況と登記記録を合わせる登記になります。登記内容としては、所在、種類、構造、床面積、附属建物になります。増改築によって広さや種類(住居から店舗にしたとき)が変わったり、木造から鉄骨など建築構造が変更したとき、車庫をつくったときなどは建物表題変更登記が必要です。

建物に変更が生じた際に建物表題変更登記を行わず放置しておき相続が発生してまうと、時間と費用がかかり、建物表題変更登記が行なえないこともあります。また建物や土地を売却したり、担保に入れるなどもできなくなる可能性もありますので、建物に変更が生じた際は速やかに申請されることをお勧め致します。

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。