建物を新築した時の登記について

建物を新築したら二つの登記を申請する必要があります。

一つ目は、建物表題登記と呼ばれるもので、建物の完成後1ケ月以内に申請しなければなりません。
これによって、建物の所在や構造、床面積などが登記されます。また、建物表題登記には法律上の申請義務があるので、怠ると罰則が科せられる可能性があります。

一般に土地家屋調査士がこの登記を行います。

二つ目は、所有権保存登記と呼ばれるもので、先述の建物表題登記の後に申請が行われます。所有権保存登記には法律上の申請義務はないものの、建物の所有権(所有者)を他人に主張するためには、この登記が必要です。また、銀行から融資を受けて担保を設定する際には、前提として所有権保存登記を申請しておかなければなりません。

一般に司法書士がこの登記を行います。

ちなみに、固定資産税は登記をしていない建物に対しても課税されます。したがって、登記をしないことのメリットより、デメリットの方が多いといえます。

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為則暢久

司法書士法人F&Partners所属。司法書士

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。