死亡診断書(しぼうしんだんしょ)
大切な方が亡くなった後の手続きの中には期限が定められているものがあります。死亡診断書(または死体検案書)は7日以内に交付してもらいます。死亡届と同じ用紙となっており、 左半分が死亡届、右半分が死亡診断書・死体検案書となっています。医師が記入するのは右半分の死亡診断書(または死体検案書)の部分です。
自宅や病院で亡くなられたときは、臨終に立ち会った医師や死亡を確認した医師が「死亡診断書」を作成交付します。診療にかかっていた病気以外の理由により亡くなられたときは、「死体検案書」となります。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。