相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)
(2024年4月1日~)登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。権利の取得を公示するものではないため、ご注意ください。令和6年4月1日施行となっています。
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
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