相続登記義務化はいつから?|所有者不明土地関連法の施行期日について
法務省民事局より令和3年12月に発表された施行日についてまとめました。詳細については、追記していきます。
令和3年(2021年)4月21日に民法・不動産登記法の改正法が成立しました。改正法がいつからスタートするのかは決まっていなかったのですが、このたび改正法の施行日が発表されました。原則として、令和5年(2023年)4月1日から施行されるようです。
民法の改正部分や不動産登記法の改正部分のうち休眠登記の抹消手続の簡略化等が令和5年4月1日に施行されます。相続土地国庫帰属法については、令和5年4月27日からの施行です。
所有者不明土地は九州以上の広さ
相続登記などがされないことにより、所有者不明土地が多数発生しています。
所有者不明土地の割合は国土の22%
なんと、九州以上の広さと言われています。
原因は、相続登記がなされていない(66%)、住所変更登記がなされていない(34%)となっています。
所有者不明土地の問題点としては、【1】土地の利活用の阻害、【2】隣接する土地への悪影響の発生、【3】公共事業や復旧、復興事業の妨げなどが挙げられます。高齢化の進展による死亡者数の増加等で今後ますます深刻化する恐れがあります。所有者不明土地の解決は喫緊の課題と言われており、今回の法改正に至った背景があります。
令和5年4月1日施行(2023年4月1日)
土地利用に関連する民法の規律の見直し(土地利用の円滑化)
① 財産管理制度の見直し
・ 所有者不明土地管理制度、管理不全
土地管理制度等の創設
② 共有制度の見直し
・ 共有者不明の共有地の利用の円滑化
③ 相隣関係規定の見直し
・ ライフラインの設備設置権等の規律の整備
④ 相続制度の見直し
・ 長期間経過後の遺産分割の見直しなど
令和5年4月27日施行(2023年4月27日)
土地を手放すための制度の創設(発生予防)
○ 相続土地国庫帰属制度の創設
相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
令和6年4月1日施行(2024年4月1日)
相続登記義務化は令和6年4月1日(2024年4月1日)からになりました。
登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し(発生予防)
① 相続登記の申請義務化については、令和6年4月1日施行
② 住所等の変更登記の申請義務化については、今後、政令を制定
となっています。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。