受給権者死亡届(じゅきゅうけんじゃしぼうとどけ)
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。日本年金機構に提出します。なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
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