死亡後に必要な手続きとは【年金手続き】

大切な人が亡くなられた際に必要な手続きは相続手続きのみではありません。
ここでは、年金手続きについて解説します。

年金手続き

死亡後に必要な年金の手続きは、おおよそで分けると

・ 受給権者死亡届の提出
・ 未支給年金の請求手続
・ 遺族給付の申込み

の3点になります。

年金の手続きは、基本的に年金事務所・年金相談センターにて行います。ただし、障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受け取られていた場合は市区町村役場での手続きになります。

手続きの内容によって必要書類が異なることや手続き自体に時間がかかることから、年金手続きを行う際は事前に年金事務所等へ予約を入れておきましょう。

受給権者死亡届の提出

「受給権者死亡届」とは、年金を受け取っている方が亡くなられた場合に提出する、年金機構に対する死亡届で、年金の支給を停止してもらうために提出します。この「受給権者死亡届」は、「未支給年金」の請求書に付随しているため、同時に手続きを行うことになります。

なお、平成30年3月5日以降、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、死亡届の提出は原則不要となっています。ただし、厚生年金で10日、国民年金で14日の提出期限があること、紐づけが完了していない方が存在すること、手続きのタイムラグで凍結前の口座に年金が支給されてしまうケースがあることから、念のため提出しておくことが望ましいでしょう。

また、タイムラグなどで、本来受け取るべきではない年金が支給された場合は、後程返還を行う必要があります。

未支給年金の請求手続き

年金は、偶数月の15日に前2カ月分という後払いの形式で支給されます。
また、1日でも在籍期間があれば、1カ月分が支給されます。

 

亡くなられた日が10月1日であれば10月分が、亡くなられた日が11月1日であれば10月分と11月分が、12月に支給されるという形になるため、ほとんどの場合、死亡日時点には未支給の年金が発生していることになります。亡くなられた方が本来受け取るべきだった未支給の年金は、亡くなられた方と生計を同じくしていた親族に受給権が発生し、請求手続きが必要になります。

なお、死亡届の提出及び未支給年金の請求手続きをしないままで、支給先の口座も凍結されていない場合は、そのまま亡くなられた方の口座に振り込みが行われます。

遺族給付の申込み

遺族給付とは、亡くなられた方によって生計を維持されていた配偶者などに支給される遺族年金などのことをいい、受給するには請求手続きが必要になります。なお、国民年金・厚生年金などの加入年金の種類により条件などの詳細が異なります。

 

 

 

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。