年金受給権者死亡届(ねんきんじゅきゅうけんしゃしぼうとどけ)

被相続人が年金を受給していた場合、国民年金は14日以内に、厚生年金は10日以内に年金事務所または年金センターで受給停止の手続きを行います。なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

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