所有者不明土地(しょゆうしゃふめいとち)
所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地を所有者不明土地と言います。
驚くべきことに所有者が不明である土地の総面積は九州の面積(約367.5万ヘクタール)を上回る、約410万ヘクタールであるという推計があります。
所有者が不明であると、いざ土地を利用したいというときに使用することができなくなります。例えば、昨今多発する災害の対応のために、行政が土地を利用したいという事情があった場合でも、所有者が不明であるため、地権者と話ができず使用できないことなどが問題視されています。そのほか、公共事業を進めるにあたっても用地の取得に多大な時間と労力がかかるなど現状があります。
このような問題を解消するため、2024年をめどに土地の相続登記が義務化される見通しとなっています。
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