相続放棄(そうぞくほうき)
債務も相続の対象に含まれます。遺産相続とは常にプラスになるわけではありません。そのような場合、遺産相続を放棄することができます。
相続放棄は一切の財産を相続しない方法です。相続開始を知ってから三カ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。
相続放棄をした相続人は初めから相続人でなかったものとみなされ、代襲相続も発生しなくなります。
相続放棄をすれば、被相続人が借金をしていたとしても初めから相続人ではなかったとみなされるため、一切返済する必要がなくなります。但し、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も相続権を失う点や、一度相続放棄の申述が受理されたら撤回できない点に注意が必要です。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続き
①申 立 人:相続人
②場 所:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
③費 用:収入印紙800円、郵便切手代
④期 間:自身が相続人であることを知った日から3カ月以内
⑤必要書類:
相続放棄申述書
被相続人の除籍の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
被相続人の住民票除票の写し又は戸籍附票
相続放棄をする相続人の戸籍謄本 等
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。