年金受給権者死亡届(ねんきんじゅきゅうけんしゃしぼうとどけ)
被相続人が年金を受給していた場合、国民年金は14日以内に、厚生年金は10日以内に年金事務所または年金センターで受給停止の手続きを行います。なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。