検認(けんにん)
遺言書の「検認」とは、偽造や改ざんを防ぐために、家庭裁判所で行う手続のことです。相続人に対し遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、内容を明確にします。検認は、その遺言の有効性を判断するものではありませんので注意が必要です。
遺言書が公正証書である場合、遺言書の原本は公証役場で偽造や改ざんが起こらないように保管されているため検認は不要です。
令和元年のデータによると、遺言書の検認件数は年間1万8,625件(出所:令和元年度司法統計「家事審判・調停事件の事件別新受件数」)となっています。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。