寄与分(きよぶん)
例えば、親の家業を手伝い財産形成に貢献した場合や、親の介護をして介護費用を抑えることなどにより財産を維持してきた相続人がいる場合に、そのまま法定相続分で分配すると、相続人間で不公平が生じます。そのため、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、貢献した人が相続分よりも貰えるのが寄与分の考え方です(民法第904条Ⅱ)。
寄与分は相続人の協議または家庭裁判所が決定します。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。