一身専属権(いっしんせんぞくけん)
その人だけに帰属し、相続人に帰属することができない性質のものを言います。このような性質を有する権利を「一身専属権」と言います。相続が開始すると、被相続人(亡くなられた方)の財産に属した一切の権利義務は、例外を除きすべて相続人が承継します。このとき、被相続人の一身に専属したものは相続人に承継されません(民法第896条)。
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