暦年贈与(れきねんぞうよ)
暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの1年間(暦年)に贈与された財産が、贈与税の基礎控除以下であれば贈与税がかからないという特性を活用した贈与の方法です。
贈与したタイミングが相続発生の直近7年以内のものは、相続財産として戻して相続税を計算するという決まりがあります。このことを相続税の持ち戻しと言います。以前は直近3年以内のものが対象でしたが、2024年1月から7年へと延長されました。
▼暦年贈与の改正に関してはこちら▼
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