2024年に改正される制度② 暦年贈与 相続財産持ち戻し期間が段階的に7年へ(24年1月1日~)

【2024年1月1日~】暦年贈与 相続財産持ち戻し期間が段階的に7年へ



私たちの相続・贈与はどう変わる?
贈与税に関しては本改正で何も変わっていませんが、相続税が実質増税になったと言えます。相続時の相続財産への加算において、今までは3年以内にされた贈与で済んでいたものが、今後は7年以内の贈与された財産が加算されるということで、結果的には増税になったと言えるでしょう。
7年への延長は段階的に行われ、令和13年(2031年)に完全に7年へと延長されます。
(協力:税理士法人F&Partners 税理士 村田 和仁 氏)

The following two tabs change content below.

株式会社ルリアン 広報部
本件に関するお問い合わせ・取材のご依頼はこちら
株式会社ルリアン(Lelien, Ltd.)広報担当:坂牧 Email:koho@le-lien.co.jp
【本社】
〒604-8151 京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入ル
橋弁慶町227 第12長谷ビル9階
TEL 075-585-5188/FAX 075-585-5189

最新記事 by 株式会社ルリアン 広報部 (全て見る)
- メディア掲載情報一覧 - 2025年2月25日
- 【メディア掲載】弊社と京都大学成長戦略本部の共同取組みが月刊フューネラルビジネスに掲載されました - 2025年2月25日
- ルリアン×京都大学成長戦略本部 終活・葬儀・相続に関わる課題解決に向けた共同取組みについて - 2025年1月9日
- 広島信用金庫との業務提携開始について - 2024年12月9日
- 興産信用金庫との業務提携開始について - 2024年12月2日
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。