相続税の基礎控除とは?
相続税は財産額に応じて課税されますが、この相続税はご自身で申告・納付をしなければいけません。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますので注意が必要です。本記事では、相続税の算出方法や申告・納付の期限などについて説明します。
相続税算出の仕組み
相続税は、相続財産の合計額が基礎控除額を超えると申告が必要と判断されます。相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)という計算式で算出されます。
相続税の課税対象財産は、金銭に見積もることのできるすべての財産とされていますが、生命保険などの死亡保険金、死亡退職金は非課税枠が設けられています。非課税枠は500万円×法定相続人の人数とされており、それぞれが別のものであるため死亡保険金、死亡退職金の両方に別枠で適用されます。
課税対象でないもの
負債のようなマイナスの資産と、亡くなられた方の葬祭費用は課税対象額から差し引かれます。ただし 、葬祭費用とみなされるものには限りがあり、「葬式・葬送又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨を行うためにかかった費用」や「通夜費用」、お寺に対する「お布施」は葬祭費用として課税対象額から差し引かれ含まれますが、香典返し にかかった費用、墓石・墓地の購入、借地にかかった費用、初七日や法事などの費用は葬祭費用に含まれません。
申告・納付期限
相続税の申告・納付には「死亡を知った日の翌日から10カ月以内」に金銭で一度に納めるのが原則ですが、特別な納税方法として延納と物納制度もあります。
延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
相続税は「死亡を知った日の翌日から10カ月以内」に金銭で納めるのが原則ですが、特別な納税方法として延納と物納制度もあります。
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