死亡退職金(しぼうたいしょくきん)
お亡くなりになった方(被相続人)の勤め先から死亡退職金が支払われることがあります。
- 法令や労働協約・就業規則により、死亡退職金の受給権者について民法と異なる順位が定められている場合は、受給者が固有の権利として取得します。(通説)
- 受給者を単に「相続者」として定めている場合や、受給者を定めていない企業などの場合は相続によって相続人が取得します。(通説)
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。