法定相続人について

「法定相続人」とは、読んで字のごとく「法律で相続の権利を定められた者」です。
しかし、この定められた者には、範囲と順位があるのです。

以下をご覧ください。

被相続人の配偶者

被相続人の配偶者は原則、常に法定相続人です。
ただし、内縁の妻など正式な婚姻関係にない者には相続権は認められていません。

被相続人の血縁者

被相続人と血縁関係にある者の内、以下の優先順位がもっとも高い者が相続の権利を持つことになります。

第一順位被相続人の子供(または代襲者)
第二順位被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)で直近の者
第三順位被相続人の兄弟姉妹(または代襲者)


下記のチャートで、配偶者および血縁者の有無により法定相続人となる者をご説明致します。

代襲相続

「子が親より先に死亡している」など法定相続人となるべき者が被相続人より先に死亡している時や、相続人が「相続人の欠格事由」もしくは「相続人の廃除」に該当して相続権を失った時にその子供が代わりに相続人となるケースを指します。

法定相続人が被相続人の子供である場合、その権利は孫、ひ孫と下の世代へ代襲されますが被相続人の兄弟姉妹の場合は、その子供までの一世代の代襲に限られています。

同時死亡

車に同乗していた夫婦や親子が同時に事故に遭った場合のように、死亡時の先後が不明な時は同時に死亡したものと推定されます。互いに相続権は発生しません。

相続人の欠格事由

被相続人や他の相続人を故意に死亡させ刑罰を受けた者や、遺言に関して偽造などの著しく不当な干渉を行った者などは相続人となる権利を失います。

相続人の廃除

被相続人が生前、推定相続人(後に相続人となる者)から虐待や重大な侮辱、著しい非行を受けた場合、被相続人はその者の相続権を取り上げるよう家庭裁判所に請求することができます。
また、遺言書によっても廃除を請求することは可能です。

養子縁組

養子と、養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生じます。
また、養子およびその配偶者ならびに養子の直系卑属およびその配偶者と、養親およびその血族との親族関係は、離縁によって終了します。

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行政書士 大澗 純一

行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。