相続財産に含まれるものとは?

相続手続きでは、遺産分割協議や相続税算出を行うために財産調査を行いますが、そもそも、相続財産とはどこからどこまでをいうのでしょうか?預貯金や、購入した自宅のような目に見えやすい形のものはわかりやすい財産ですが、「財産」とは見えるものだけではありません。ここでは、相続財産とされるものについてご説明します。

プラスの財産

  • 土地や建物、借地権などの不動産や不動産上の権利
  • 現金や預貯金、有価証券など
  • 車や家財、貴金属、骨董品などの動産
  • その他、電話加入権やゴルフ会員権、著作権、特許権、生命保険契約

不動産や預貯金、有価証券などは役所や金融機関に問い合わせを行うことで財産価値が分かります。骨董品などの動産や著作権などについては、相続財産には含まれますが、その評価の判定については専門家への依頼が必要になります。

マイナスの財産

  • 借金や住宅ローンなどの負債
  • 未払の所得税や住民税などの税金
  • その他、未払家賃や医療費など

上記のようなマイナスの財産も相続財産として数えます。亡くなられた方の財産を相続する場合、どちらかだけを受け取り、一方は放棄するということはできませんので、プラスの財産、マイナスの財産全て財産調査を行う必要があります。

相続財産に含まれないもの

  • 一身専属権
  • 祭祀財産
  • みなし相続財産(被相続人が財産として所有していたわけではないが、被相続人の死亡によってもらえる財産)
  • 信託財産

このように、相続財産には様々なものが数えられます。見落としているものはないかしっかりと確認をしましょう。

 

 

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。