相続人の中に未成年の子がいる場合どうしたらいいの?

親を若くして亡くされているお子様や代襲相続が起きている場合など、未成年者が相続人になるケースもあります。未成年者は単独で法律行為が行えませんので、遺産分割協議に参加することができません。相続人に未成年者が含まれる場合の対応について解説します。

未成年者とは

未成年者とは成年に達していない者のことをいいます。令和4年4月1日施行の法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられました。令和4年4月1日以降は、17歳以下の方が未成年ということになりますので、成年年齢の見誤りがないようご注意ください。

法定代理人とは

相続人が未成年者である場合、遺産分割協議に参加するための代理人を立てる必要があります。通常、未成年者の法定代理人は親権者とされています。

特別代理人とは

父、母、未成年の子1人のケースで、夫が死亡したとします。この場合、相続人は妻と子の2人。通常、未成年者の法定代理人は親権者とされていますが、親権者である母がその子の代理人になってしまうと、母は、自分の意思のみで自由に財産を分けることができてしまいます。このような関係を「利益相反関係」といいます。利益相反関係となった場合、親権者は未成年の子の法定代理人となることができませんので、家庭裁判所にて「特別代理人」を選任する必要があります。

利益相反関係となった場合、親権者は未成年の子の法定代理人となることができませんので、家庭裁判所にて「特別代理人」を選任する必要があります。

未成年後見人とは

相続人となった未成年に親権者がいない場合、「未成年後見人」を立てる必要があります。未成年後見人は未成年者の法定代理人として身上監護や財産管理、契約などの法律行為を行います。

この後見人の業務は未成年者が成人・婚姻・養子縁組などで後見人を必要としなくなるまで続き、終了時にも財産についてまとめたものを家庭裁判所に提出する必要があります。

未成年の子が相続人となった場合、その子の親が代理人になれないというケースは珍しくありませんので注意が必要です。

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。