既に亡くなってしまった相続人について
本来相続人になる予定の方が既に亡くなってしまっており、相続人になることができないケースもあります。誤った認識をしたまま遺産分割協議を進めてしまうと、その遺産分割協議は無効になります。本来相続人になる予定の方が「既に亡くなってしまい相続人になれない」という問題についてご説明します。
代襲相続とは
被相続人(亡くなられた方)よりも前に法定相続人が死亡している場合、代襲相続が発生します。代襲の「襲」には「受けつぐ、引きつぐ」という意味があり、「代わりに受けつぐ相続」ということになります。代襲相続として受けつぐ権利のある方は既に亡くなってしまっている方の子となります。
亡くなられた方Aの死亡日に既にBが亡くなっている場合、Bには相続権があるにも関わらず、既に亡くなっているためにその権利を受け取ることができません。その受け取ることができない権利を「Bの子が代わりに受け継ぐ」のが代襲相続です。
再代襲とは
代襲相続には「再代襲」というシステムがあり、「相続人が既に亡くなって子がいるが、その子も既に亡くなっていて、更にその子の子である孫がいる場合、孫が相続人となる」という場合もあります。子や孫への代襲は、出生している子がいる限り何世代でも起こります。※兄弟姉妹への代襲はその子、つまり甥・姪までの一世代のみの適用となりますので注意が必要です。
被相続人(亡くなられた方)よりも前に法定相続人が死亡している場合、代襲相続が発生します。代襲相続には「再代襲」というシステムがあります。
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。