相続人の範囲と順番について
民法による相続の範囲、順番について
まず、被相続人(亡くなられた方)の配偶者は、常に相続人にとなります。
配偶者以外に親族がいる場合は、配偶者とともに①子ども、②父母・祖父母、③兄弟姉妹の順に相続人となり、順位が先の相続人がいない場合、その後の方が相続人となります。
他方で、婚姻届けを出していない「内縁の妻や夫」や、離婚した元配偶者は相続人にはなれません。
相続順位 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
続柄 | 子ども | 父母・祖父母 | 兄弟姉妹 |
代襲相続(死亡・欠格・排除)
この他に代襲相続という言葉が有ります。これは、被相続人が亡くなったときに相続人となるはずであった人が①既に死亡している場合や民法の規定で②欠格事由や③排除事由に該当する場合に、その子などが代わって相続することです。
したがって、代襲原因に該当しない相続放棄などをした場合では、代襲相続は発生しないのです。
このように、相続手続の冒頭で大切なことは、相続人を間違えなく確定することです。
相続人を間違えなく確定して相続のテーブルについてもらわないと、金融機関の手続きや法務局での名義変更が出来ず、相続手続は完了できません。
相続人の確定に不安が有るときは、信頼できる専門家に相談することが一番です。
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行政書士 鈴木 克尚
行政書士法人F&PartersEAST 行政書士(出入国関係申請取次業務特定社員)、東京都行政書士会登録、登録番号:第11082416号
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。