増える熟年離婚!準備は大丈夫?

熟年離婚は増加傾向

昨今『熟年離婚』という言葉が一般的になり、件数が増加しているという情報を耳にしたことのある方は少なくないと思います。厚生労働省の統計によると、50歳以上の夫婦が離婚した件数は、1990年には約2万件、2000年には約5万7000件になり、10年間でおよそ2.5倍になりました。直近のデータでは、平成28年の離婚件数21万6798組のうち、50歳以上は夫・妻とも 上昇傾向にあり、平成28年は夫22.0%、妻14.7%となっています。

なぜ、熟年離婚は増えたのか

このように熟年離婚が急激に増えた理由の一つとしては、2007年に年金分割制度が改正され、婚姻期間中に夫がおさめてきた年金の最大2分の1を妻がもらえるようになったことがあげられるのではないでしょうか。この年金分割を利用すると、熟年離婚をしても夫が積み立ててきた厚生年金を分割して専業主婦の妻も受け取ることができるようになるのです。

また、夫が定年退職すると、これまでは仕事でほぼ家にいなかった生活から一転、四六時中ふたりきりで過ごすことが多くなります。そうすると、それまで気にならなかった些細な生活習慣の違いがお互いにストレスとなり、熟年離婚を決意するケースもあります。

さらに、結婚相手の親の介護を原因とした熟年離婚も増えています。50歳くらいになると親が70歳~80歳とちょうど介護が必要な年齢になってきます。もしその時の夫婦生活に何か問題があり、更に相手の親の介護の必要性も出てくると、精神的に参ってしまって熟年離婚することもあるでしょう。

熟年離婚を決意したら

民法は、夫婦の間に離婚の合意がまとまり、「離婚届」を届け出ることによって成立する協議離婚と民法の定める一定の離婚原因がある場合に離婚の訴えが認められ、判決によって成立する裁判離婚の二つの離婚の方法を定めています。

熟年離婚も通常の離婚と同様、まずは、相手と話し合い、協議離婚という形をとるのが原則ですが、熟年離婚の場合、離婚を切り出されたことが寝耳に水で、協議に応じてくれないということも珍しくありません。

熟年離婚においては、子どもが成人していることが多く、子どもの親権や養育費が問題とならない代わりに、財産分与が問題となることが多いといえます。先述しました年金分割制度等、仕組みが複雑かつ、分与の仕方はお持ちの財産によりさまざまですので、ご検討中の方は専門家に相談してみることをおすすめいたします。

これまで積み重ねてきた婚姻生活を脱して新たな生活を始めることは、なかなか容易なことではありません。自分だけでなく相手の離婚した後の生活設計をも立てることが、人生の後半を生きるためには必要なのではないでしょうか。

みんなの終活窓口が毎週土曜日にお送りしております「みんしゅうTV LIVE!」では、7月11日に弁護士の先生をお招きして「熟年離婚」についてお送りします。

■テーマ:熟年離婚時に押さえておくべき7つのポイント

離婚したいけど、今後のお金の不安や相手が応じてくれるかなど、さまざまなお悩みがあると思います。老後の生活を心配なく暮らせるように熟年離婚に関する制度を分かりやすく解説します。

今回は【講師の中島弁護士の個別相談つき】で3000円の有料セミナーです。年金分割制度等、仕組みが複雑かつ、分与の仕方はお持ちの財産によりさまざまですので、ご検討中の方はぜひこの機会をご利用ください。

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