一般社団法人の設立について
法人の設立と聞いて真っ先に思い浮かぶのは株式会社ではないでしょうか。
ケースによっては、一般社団法人を選択することも考えられます。一般社団法人も株式会社と同様に法人の一つであり、株式会社一択ではなく、株式会社と比較したうえで、法人の種類を選択するのも一案です。
株式会社との主な違いとして以下のようなものがあります。
株式会社 | 一般社団法人 | |
設立時の最低員数 | 発起人1名以上 | 設立時社員2名以上 |
設立時の定款認証 | 必要 | 必要 |
必要な機関設計 | 株主総会、取締役1名以上 (取締役と株主は同一人可) | 社員総会、理事1名以上 (理事と社員は同一人可) |
活用事例 | ・事業会社 ・資産管理法人 | ・学術、文化、芸術、スポーツの振興・生前対策の信託としてのスキーム ・「社会的問題を解決すること」を事業目的とするソーシャルビジネス |
利益の分配 | できる | できない |
設立費用(実費) | 約20万円~ | 約11万円~ |
株式会社の設立に際しても、一般社団法人設立に際しても、他の法人設立についても多数実績があり、様々な活用事例に精通した司法書士にご依頼いただいた方が、多くの選択肢から正しいものを選ぶことができることと思います。
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司法書士 中道 康純
司法書士法人F&Partners所属。司法書士、大阪司法書士会登録、登録番号:第4793号
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。