共働き家庭における子供の扶養

厚生労働省より、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(2021年4月30日付保保発0430第2号・保国発0430第1号)が公表されました。2021年8月1日から適用されます。

「夫婦共働きの場合、収入の多い方に子供全員を入れる」という考え方そのものは変わりませんが、判断基準がより具体的になっています。まず概要をまとめた上で、「⇒」以下に私見を記します。

(1) 夫婦とも被用者保険の被保険者(=勤務先で社会保険に加入)の場合

・収入の多い少ないを判断する基準は、従来「当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入」だったが、今後は「過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの」になる。
⇒過去を基準とするものから未来を基準にするものへと変更されました。

・年間収入の差が多い方の1割以内であれば、届出により主として生計を維持する方の扶養とする。
・共済組合の組合員として被扶養者とすべき者に係る扶養手当等の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。
⇒ほぼ従来通りですが、若干運用を弾力化しています。

(2) 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合

・被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
⇒今回新たに追加されました。これにより、前年の確定申告の結果次第でどちらの扶養とすべきか変わる可能性があります。

(3) 主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合

・休業期間中は、被扶養者を異動しない。
・新たに誕生した子については、改めて認定手続きを行う。
⇒産休育休で収入が減少することにより、上の子を配偶者の扶養に移すよう指示されたものの、配偶者の被用者保険からは「通常の収入で判断すべき」と拒まれたケースを踏まえ、今回新たに明記されたものと思われます。  

(4) 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合

・年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除する。
⇒これも子供が夫婦どちらの被扶養者か決まらない事態を避けるために、今回新たに追加されたものと思われます。なお、扶養の認定が認められなかった場合、「当該決定に係る通知を発出する」とありますので、この通知書を添えて配偶者の被用者保険または国民健康保険へ届出を行うことになると思われます。

 さらに双方の保険者間で協議を行ったものの、夫婦どちらの被扶養者とすべきか協議が整わなければ、
・初めに届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の扶養とする。
・標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により主として生計を維持する方の扶養とする。
・夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合、直近の課税(非課税)証明書の所得金額で判断する。
とあり、最終的にはどちらかの扶養に決まるよう方針が示されています。

(5)被扶養者の認定後、その結果に異議がある場合

・被保険者又は関係保険者の申立てにより、地方厚生(支)局保険主管課長が関係保険者の意見を聞き、あっせんを行う。
⇒従来はどちらの被扶養者とすべきか協議が整わない場合にあっせんを行うとなっていましたが、上記(4)の方針が示されたことで、方針に従って判断することに対し異議がある場合に初めて申立てを行うことになります。
⇒異議申立てにより認定結果が変わった場合でも、(4)の削除手順に従うことで、配偶者間での扶養削除/認定に空白期間が生じることはなくなりました。
 
今回の通知により、扶養追加手続きの際に添付する書類が追加・変更される可能性がありますが、通知には「夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。」とあり、保険者に一任されています。また、被扶養者届を提出した時点から夫婦の収入が逆転した場合については言及されていませんので、被保険者からの自主申告に委ねられるのか、年1回行われる「被扶養者資格の再確認」で詳細に確認されるのか、保険者によって判断が異なるのではないか、と考えています。

例えば、日本年金機構の「健康保険被扶養者(異動)届」は、書式変更(特に配偶者に関する部分)を予定していないことから、手続き自体は従来と変わらないと思われます。

また、協会けんぽの「被扶養者資格の再確認」(今年は秋に予定されています)においても、収入逆転の有無までは確認しないようです。

ただ、健保組合や国保組合も同じとは言い切れませんので、収入逆転により配偶者間で扶養の異動が発生する可能性は依然として残ります。

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社会保険労務士 谷口 真起子

社会保険労務士法人F&Partners所属、社会保険労務士、京都府社会保険労務士会、登録番号:第26190003号、会員番号:262027号

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