ビジネストラックとレジデンストラックについて

このコロナ禍において、海外から日本へ入国は制限されたままです。

一時、海外からの入国制限によって不便を強いられている外国人対して、外務省は一定の特例措置を講じて入国の緩和策を打ち出していました。

それが、「ビジネストラック」や「レジデンストラック」と呼ばれる緊急的な特例措置です。

端的に言うと、「対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム」です。

「ビジネストラック」とは、主に短期滞在者の便益を図るための特例措置です。本特例措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となるものです。

他方で「レジデンストラック」とは、本特例措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるものです。主に長期滞在をする駐在員の派遣・交代等、長期滞在者の便益のために講じられた特例措置です。

しかしながら、令和3年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、当分の間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないことになってしまいました。

折角、国際的な人の往来再開に向けた特別な措置を講じたにもかかわらず、ウイルスの感染拡大の一途を辿り、閉塞感が蔓延しています。

折角の日本の美しい春の景色を楽しむことも、ままなりません。

オリンピックイヤーの春ですから、世界中から集まる外国からのお客様に、日本の春の景色や桜の花を楽しんで頂きたかったです。

日本の春は世界で一番です。桜は世界で一番です。

是非、京都や鎌倉の春を味わって頂きいです。

それでは、コロナだけなく花粉症や黄砂に負けないように頑張りましょう。

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行政書士 鈴木 克尚

行政書士法人F&PartersEAST 行政書士(出入国関係申請取次業務特定社員)、東京都行政書士会登録、登録番号:第11082416号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。