相続放棄とは?
相続というと、不動産や預金などプラスの財産を想像する人も多いかと思います。しかし、プラスのものに限らず、負債などマイナスの財産も相続することになります。相続放棄は慎重な判断が必要であり、決められた期限内に手続きをしなければいけません。ここでは相続放棄についてご説明します。
相続放棄とは
「被相続人(亡くなられた方)の権利や義務を一切受け継がない」という意味であり、相続人としての資格を放棄することを指します。
相続財産にはプラスのものとマイナスのものがありますが、マイナスの財産だけを受け継がないという選択はできません。そのため、相続財産の合計が明らかにマイナスになるような、負債額の大きい相続の際には相続放棄を選ぶ方もいらっしゃいます。また、何らかの理由により一切の相続権を別の相続人にしたいという場合にも相続放棄が選択されることもあります。
相続放棄をした場合
相続放棄をする場合は、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申述します。
相続放棄を行った相続人は「いない人」という扱いになり、例えば、第1順位者である子が全員相続放棄を行った場合、相続権は第2順位の直系尊属へ移ることになります。子が相続放棄をし、「いない人」となれば、その子である孫も「いない」 ことになります。「相続放棄をして、亡くなられた方の孫にあたる、自分の子に受け取らせたい」という選択はできませんので注意が必要です。
生前の段階で債務について知っており、「相続放棄を行いたい」と考えている場合でも、亡くなられた方の死亡前に相続放棄を行うことはできず、原則、相続開始を知ってから3カ月以内に手続きを行う必要があります。
相続人全員が相続放棄した場合
相続放棄をした方は「いない人」という扱いになり相続人ではなくなるので、同順位の者がいなければ、相続権は次順位の者に移ります。しかし、負債だらけの相続であれば次順位の相続人も相続放棄することになることも考えられます。
法定相続人となる全ての者が相続放棄をし、相続権を持つ者がいなくなってしまった場合は「相続人の不存在」となり、家庭裁判所によって選任された管理人が手続きを行うことになります。
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