相続放棄について

相続放棄とは、相続人が遺産をいっさい相続しないことです。

どのような場合に相続放棄をすることになるのでしょうか?

まず考えられるのは、相続財産に負債が多い場合です。
相続財産である、預貯金や不動産の価値に対して、借入金などの方が多いこともあります。
このような場合は、最寄りの家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことで、預貯金や不動産とあわせて借入金も全て放棄するということが可能となります。

相続すると損な場合は、相続しなくて良いということですね!

次に考えられるのは、他の相続人に全て譲る場合です。
例えば、相続人が兄弟で、兄が弟にすべての遺産を譲る場合などです。
この場合すべての財産を弟が相続するという内容の遺産分割協議書を作成することで、兄が相続放棄したことになります。

なお、相続すると損な場合は、相続人全員が相続放棄しておかないと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて、放棄していない相続人が負うことになるので、注意が必要です。

相続放棄の対象となる財産は、基本的に相続対象となる物、すべてが放棄の対象となります。

プラスの財産マイナスの財産
現金・預金・株券・自動車・不動産 など消費者ローン・住宅ローンなどの借入金 未払い金、連帯保証債務、損害賠償責任 など

相続放棄は、相続開始を知った時、つまり被相続人の死亡を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。
この3ヵ月間は、相続人が相続財産の調査をして相続方法を検討するために設けられた期間です。

3カ月もあるのかと思っていると、調べないといけないことが思いのほか、たくさんあって、いつの間にか検討する時間があまりないということもあります。

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行政書士 大澗 純一

行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。