相続人の不存在(そうぞくにんのふそんざい)

法律によって相続権を定められた「法定相続人」がいない場合および、遺贈による受遺者の存在が不明な状態を「相続人の不存在」と言います。「相続放棄」によって相続権を持つ者がいなくなってしまった場合も同様です。

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。