相続人の不存在(そうぞくにんのふそんざい)
法律によって相続権を定められた「法定相続人」がいない場合および、遺贈による受遺者の存在が不明な状態を「相続人の不存在」と言います。「相続放棄」によって相続権を持つ者がいなくなってしまった場合も同様です。
The following two tabs change content below.


最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)
- 相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど) - 2023年11月24日
- 【連休特集】終活コーディネーターが「選ぶ終活本」~介護編 - 2023年10月9日
- 【連休特集】終活コーディネーターが「選ぶ終活本」~相続編 - 2023年10月9日
- 【連休特集】終活コーディネーターが「選ぶ終活本」~死生観 - 2023年10月9日
- 世帯主変更届(せたいぬしへんこうとどけ) - 2023年10月3日
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。