死亡届の提出について
一般的に身内の方が亡くなられた際にまず必要となる手続きは次のとおりです。
①死亡診断書(または死体検案書)の受取
②死亡届の提出
③死体火葬・埋葬許可交付申請書の提出
今回は②死亡届の提出についてご案内します。
期限と提出場所
亡くなられたことを知ってから7日以内に、逝去した場所、故人の本籍地、届出人の所在地、いずれかの役所に提出しないといけません。
なお、亡くなられた方が国外で逝去した場合は、逝去を知った日からの3ヶ月以内の提出となっています。
もし、正当な理由なく提出が遅れた場合は、戸籍法という法律によって5万円以下の過料が課される場合があるので要注意です。
届出人になる人は?
死亡届の届出人となるのは、故人と以下の関係と持つ人です。
- 親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人等
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者
注意点
死亡届はできれば本籍地か住所登録地のいずれかに提出しましょう。 なぜなら届出地と本籍地・住民登録地とが離れていると、戸籍謄本や住民票への反映手続きに日数がかかる場合があるためです。
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行政書士 大澗 純一
行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。