婚姻前の姓を登記するタイミングについて
役員の登記では、旧姓のみの記録は認められていません。
しかし、婚姻前の姓の方が現在の氏よりも認知度が高く、業務執行を円滑に行うため旧姓を登記したいと希望する場合には、現在の姓と併記することにより登記することができます。
また、役員の任期中に婚姻により氏が変わった場合にも、旧姓を併記することができます。
旧姓の併記は、そのタイミングが限定されており、役員就任の登記や氏変更の登記と同時に行う必要があります。
旧姓の併記の申出をせずに、婚姻後の姓で役員変更や氏変更の登記が入ると、役員の任期が満了するタイミングまで旧姓併記の申出ができません。
もし旧姓を併記されたいという場合には、登記の際にお伝えいただくとよいでしょう。
【登記記録例】
( )内が旧姓となります。
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司法書士 本橋 寛樹
司法書士法人F&Partners所属。司法書士、東京司法書士会登録、登録番号:第7888号
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