相続財産をどのように相続人でわけるか(遺産分割)におけるトラブルについて

遺産分割のトラブルについて

遺産分割の場面では、次のようなトラブルが考えられるので注意が必要です。

  1. 相続人の1人が、被相続人の預金口座や不動産などの情報を一手に持っていて教えてくれない。
  2. 相続する財産の殆どが分けることが難しい不動産で、公平に分割できない。
  3. 相続財産の他に借入金などが多く、財産がプラスになるのかマイナスになるか不明。
  4. 特定の相続人が、生前にたくさんの贈与を受けていた。
  5. 法律上は相続人でない方が、あれこれと遺産分割に口を出してくる。
  6. 法律上は相続人にだが、非嫡出子、養子、後妻など、主張しづらい関係の相続人がいる。
  7. 自己主張が強い相続人がいて、他の相続人と調和が取りにくい。
  8. 相続財産が相続税の基礎控除額を超えるが、遺産分割の方法がまとならない。

相続財産をどのように相続人の間で分けるのか(遺産分割)におけるトラブルは、法律もたいへん複雑な上に、お互いの価値観やこれまでの思いなどが重なり、非常に難しい問題に発展することもあります。

問題解決には繊細で慎重な対応と確実な知識が必要となります。

必要な手続きについて

必要な手続きを一例としてあげると次のとおりです。

  • 相続人の確定
  • 法定相続人全員の同意
  • 法定相続人の戸籍書類
  • お亡くなりになられた方(被相続人)の財産調査
  • 遺産分割協議書の作成 など・・・

相続のおおまかな手続きの流れについて

流れとしては、最初に、相続人調査を通じて相続関係を明確にして、次に相続財産を調査し相続財産を明確にし、財産目録を作成、最後に相続人全員で話し合って相続財産をどのように分けるかを書面にします(遺産分割協議書の作成)。

また、どうしても相続人同士の話し合いでは解決が難しい場合は、家庭裁判所による調停で解決を目指すことになります。この場合、弁護士を代理人にすることもあります。

調停での合意とならない場合は、家庭裁判所での審判となります。

どのように相続財産をわけるのか(遺産分割)のトラブルは、時間が経つほど、お互いの感情が重なり合って、複雑で解きほぐすのに同様またはそれ以上の時間がかかってしまいます。

特に家庭裁判所での手続きとなると時間も費用もかかりますし、何より心の負担が大きくなります。 被相続人が生前に有効な遺言書を作成して頂くことや、被相続人から相続人に対して生前から遺産分割方法を口授しておくことや、相続人間の権利の互譲など、将来の親族関係が円満円滑に進むように事前の準備を進めておくことが、何よりも大事なことでしょう。

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行政書士 鈴木 克尚

行政書士法人F&PartersEAST 行政書士(出入国関係申請取次業務特定社員)、東京都行政書士会登録、登録番号:第11082416号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。