登録免許税(とうろくめんきょぜい)
- 売買・相続などによる所有権の移転の登記
- 所有権の保存の登記
- 抵当権の設定の登記
- 根抵当権の設定の登記
- 配偶者居住権の設定の登記
などの申請をする場合は、法律(登録免許税法等)で定められた登録免許税を納付する必要があります。
ただし、平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記については、条件を満たす場合、登録免許税の免税措置があります。※「少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置」(令和4年3月31日まで)
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。