特別代理人(とくべつだいりにん)
家庭裁判所で決められた手続きのために特別に選任される代理人のことです。相続では、次のような場合には「特別代理人」を選任する必要があります。
①未成年者と親がともに相続人になるケース→未成年者に特別代理人が必要です。
②認知症の人と成年後見人がともに相続人になるケース →認知症の人に特別代理人が必要です。
特別代理人選任申立の手続き(未成年者と親がともに相続人になる場合)
①申 立 人:未成年者の親権者若しくは他の相続人等の利害関係人
②場 所:未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所
③費 用:収入印紙800円(子ども一人につき)、郵便切手代
④必要書類:特別代理人選任申立書
親と未成年者双方が記載されている戸籍謄本
特別代理人候補者の住民票の写し
遺産分割協議書案 等
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。