特別の寄与(とくべつのきよ)
特別寄与料とは、被相続人(亡くなった人)に対して
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、相続人に対して寄与度に応じた金銭(=特別寄与料)を請求できる制度です。
相続法が改正になり、2019年7月1日以降に開始した相続について、特別寄与料が請求できるようになりました。
民法には、改正前から「寄与分」の制度があり、共同相続人については、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人がいる場合には、その寄与分を相続分に加えることができました。
しかし、寄与分は、相続人以外は対象外なので、相続人以外の人が特別の寄与をしても、寄与分に相当する財産を遺産から取得することはできませんでした。
これまでの寄与分の制度だけでは、相続人以外で、特別の寄与をした親族が報われないので、特別寄与料の制度が創設されたのです。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。