特定遺贈(とくていいぞう)
遺言によって財産を無償で譲ることを遺贈といいます。財産を特定して渡す方法のことが「特定遺贈」です。
- 特定遺贈:「Xの土地をAさんに遺贈する」というように特定の財産を直接示して贈ることをいいます。
- 包括遺贈:「全財産をAに遺贈する」「遺産のうち1/2をAに遺贈する」のように、遺贈する財産を割合にて指定する方法になります。
遺贈は放棄することができます。
特定遺贈 | ・受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 ・遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。(民法986条) |
包括遺贈 | ・自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(民法915条) |
https://le-lien.co.jp/terms/a_index/3732/
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