特定遺贈(とくていいぞう)

遺言によって財産を無償で譲ることを遺贈といいます。財産を特定して渡す方法のことが「特定遺贈」です。

  • 特定遺贈:「Xの土地をAさんに遺贈する」というように特定の財産を直接示して贈ることをいいます。
  • 包括遺贈:「全財産をAに遺贈する」「遺産のうち1/2をAに遺贈する」のように、遺贈する財産を割合にて指定する方法になります。

 

遺贈は放棄することができます。

   
特定遺贈 ・受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
・遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。(民法986条)
包括遺贈 ・自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(民法915条)
 
https://le-lien.co.jp/terms/a_index/3732/
 
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