包括遺贈(ほうかついぞう)
遺言によって財産を無償で譲ることを遺贈と言います。財産を特定しないで遺産の全部または一部を割合を指示して行う遺贈が「包括遺贈」です。
- 特定遺贈:「Xの土地をAさんに遺贈する」というように特定の財産を直接示して贈ることをいいます。
- 包括遺贈:「全財産をAに遺贈する」「遺産のうち1/2をAに遺贈する」のように、遺贈する財産を割合にて指定する方法になります。
遺贈は放棄することができます。
特定遺贈 | ・受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 ・遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。(民法986条) |
包括遺贈 | ・自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内に、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(民法915条) |
The following two tabs change content below.
最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)
- 相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 〜遺言書は14.6%が無効だった!! 4月15日は遺言の日〜相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 - 2024年4月10日
- 相続工学研究会 第3回カンファレンスが開催されました - 2024年3月22日
- 実子(じっし) - 2024年1月31日
- 相続手続きって何がある?チェックリストで複雑な手続きを整理! - 2024年1月20日
- 実は大変!?相続人の確定について - 2024年1月20日
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。