調停(ちょうてい)・審判(しんぱん)による分割
遺産分割の話し合いが、常にスムーズに終了するとは限りません。険悪なムードのまま、話し合いがまとまらずに終わる可能性も充分にあり得ます。このような場合、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることになります。
調停
家庭裁判所による調停分割の際には家事審判官1名と調停委員2名による調停委員会が相続人各人の意見を聞きながら進めていきます。調停機関という第三者の関与よる協議分割ともいえます。
審判
調停が不成立に終わった場合は、遺産分割の審判へと移行します。審判では調停のように相続人による話し合いは行われません。家事審判官により事実の調査、証拠調べが行われ、相続人の要望などの結果を考慮した上で分割の審判が下されます。もし審判の内容に不服がある場合は、2週間以内であれば即時抗告の申し立てができます。
データによると、令和元年の遺産分割事件数は1万2,779件(司法統計年報 令和元年)となっています。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。