世帯主変更届(せたいぬしへんこうとどけ)
世帯主とは、ひとつの住民票の中に記載がされている世帯の代表者のことをいいます。世帯主が亡くなり、残る世帯員が2人以上の場合は、世帯主に変更が生じた日から14日以内に世帯主の変更を行い、住民票の世帯主を変更する必要があります。
様式はほとんどの自治体で転居や転入の際に提出する「住民異動届」という書類を用います。届出もれがないよう、死亡届の提出と同時に行うのがおすすめです。
残された世帯員が1名の場合や、妻と幼い子どもなどの場合で新しい世帯主が明白な場合、また亡くなった方が世帯主でなかった場合は届け出の必要はありません。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。