相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)
都市部への人口移動、人口の減少、高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下する中、土地所有に対する負担感が増大しており、相続された土地が所有者不明土地の予備軍となっていると言われています。そこで、令和5年(2023年)4月27日施行の「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)」により、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
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