受給権者死亡届(じゅきゅうけんじゃしぼうとどけ)
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。日本年金機構に提出します。なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。