準確定申告(じゅんかくていしんこく)
お亡くなりになった方の生前における所得についての確定申告のことを準確定申告と言います。相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
□準確定申告が必要なケースは以下の通りです。
・給与所得が2,000万円を超える場合
・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
・2ヶ所以上から給与をもらっている場合
・公的年金等による収入が400万円を超える場合
・公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合
・生命保険などの満期金や一時金を受け取っている場合
・土地や建物を売却している場合
・事業所得、不動産所得がある場合
□準確定申告により税金が戻る可能性があるケースは以下の通りです。
・高額の医療費を支払っている場合
・各種控除を受ける場合
・給与・年金による収入のみで源泉徴収が行われている場合
詳しくは専門家にご相談ください。
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